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電気工事士
10 月 27th, 2008
電気工事は、火災や感電などの事故が起こらないよう、一定の資格を持った人でなければできません。
「電気工事士法」によると「電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の災害の発生の防止に寄与することを目的とする」となっています。
この電気工事をすることができる資格が電気工事士です。
電気工事士の資格には、第1種と第2種の2つがあり、第1種は、ビル、工場、デパートなどの500W未満の工事や、第2種で取り扱うことのできる住宅、店舗の工事まで幅広く取り扱うことが可能です。
電気工事士の第2種は、住宅店舗などの600ボルト以下で受電する一般の設備工事に従事することが可能です。